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改正貸金業法 銀行カードローン


クレジットカードの借り入れは、総量規制の対象になりますよね。

年収の3分の1を超える借入れがある場合、
新たな借入れはできません。

でも、クレジットカードを使った商品購入は、
賃金業法規制の対象外なので、

年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、
クレジットカードで買い物をすることは可能なんです(・∀・)b

(日本賃金業協会より)


ちなみに「年収」には以下のものが含まれるんですね。

(1)給与
(2)年金
(3)恩給
(4)定期的に受領する不動産の賃貸収入
 (事業として行う場合を除く。)
(5)年間の事業所得
 (過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)